
不動産見学ツアー随時開催
- パシフィック・リアルティ社では日本からのお客様を対象とした不動産見学ツアーを随時催行いたしております。参加は無料、街中の高層コンドミニアムから郊外の一戸建てまでご希望に応じてご案内いたします。
ツアーは原則として予約制となります。平常業務の都合により、催行日や時間など、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。 
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- ツアー参加のお申し込みは



みなさまから寄せられる質問とその回答を掲載しています。 疑問やお悩みの解決に、ぜひお役立てください。
- オーストラリアで不動産を取得するのに、規制はありますか?
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オーストラリアで非居住者が不動産を取得するときには、連邦政府により一定の制限が課せられています。個人、法人を問わず取得者の地位と対象物件により、外国資本審査委員会(Foreign Investment Review Board 通称FIRB)への届出ないしは「申請と承認」が必要です。
「申請」は必要ですが、一般的に「承認」される物件は、
- 計画中あるいは施工段階(オフ・ザ・プラン)の住宅の取得
- 農業用不動産の取得
- 現地法人の役員が居住する不動産の取得
- 開発用不動産の取得
などです。
また、「届出」ですむものには、
- 移住予定者による取得
- 5千万豪ドル未満の商業用不動産の取得
- 売主により、すでに許可を取得している物件
- 指定を受けた総合観光リゾート*地区内の不動産の取得
などがあります。
なお、外国資本が取得できる不動産のひとつに住宅用「更地」があります。これは、取得から12ヶ月以内に建物を建てることを条件に認められているものです。
外国資本による取得規制は、詳細にわたり複雑ですので、個々のケースについては弁護士(ソリシター)など専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
*ゴールドコーストでは、サンクチュアリーコーブ、ロイヤルパインズ・リゾート、ホープアイランド・リゾート(一部)
- 購入する不動産はどのように探しますか?
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クイーンズランド州で不動産を探すときには、地元の新聞、現地の看板、不動産広告雑誌などを利用することができます。近年ではインターネットが最も人気のある媒体で、海外からでも情報を得ることができるという利点があります。
ただし、「買主の自己責任」(Buyer Be Aware)というように消費者責任の考え方が強いお国柄なので、広告には過大な表現なども見られ、必ずしも正しい情報が提供されているとは限りません。
パシフィック・リアルティ社では、住まいを購入される方々からご信頼をいただけるよう、つねに日系不動産会社で最大の在庫数を揃え、できうる限り正確な情報を取り扱うよう心がけております。パシフィック・リアルティ社の「Buyer Purchase Program」をご利用ください。
- 不動産エージェントの役割は?
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不動産エージェントは、州政府の発行する免許のもとで、不動産の所有者である売主に任命され、「買主を紹介すること」を仕事としています。日本と異なり、不動産業者は仲介業者・周旋業者ではありません。そのため、手数料は売主からのみ受け取ります。 通常、買主の利益のためには働かないので、買主は手数料を支払う必要がありません。
例外的に、買主が自らの不動産エージェントを任命する場合もあります。この場合、任命された不動産エージェントは「バイヤーズ・エージェント」と呼ばれ、買主の利益のために働き、買主からのみ手数料を受け取ります。
このように、不動産エージェントは売主もしくは買主の代理人として活動しますので、「売主・買主の双方から手数料を受け取る」という、利益相反が発生する行為は違法となります。
- 物件を購入するときの手数料はいくらですか?
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通常、不動産エージェントは売主代理業務を行っているので、買主からは手数料をいただきません。ただしバイヤーズ・エージェントを任命した場合は例外です。
- REIQとは何ですか?
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The Real Estate Institute of Queensland (REIQ)クイーンズランド州不動産協会の略号。クイーンズランド州法律協会と共同で標準契約書(土地家屋用)をはじめ、商業用標準契約書などを承認・作成しているほか、申請書その他の標準書式を作成しています。
顧客の信頼を損なうことのないよう、職務規程、業務規則および倫理規定が厳格に定められています。加盟する会員には、それらの条項の遵守が義務付けられています。
- 物件購入までの流れを教えてください?
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クイーンズランド州で家やアパートメントを購入する一般的な手順は以下のとおりです。
- ご購入を希望する物件の条件を検討します。(FIRB、ベットルーム数、立地、地区、価格など)
- 資金調達と支払い方法を確かめます。とくにオーストラリア国内に銀行口座がない場合、口座開設が必要な場合もあります。
- パシフィック・リアルティ社担当者に、ご購入を希望する物件の条件を伝えます。
- ご紹介する物件のなかから、適すると思われるものがあれば、時間を定めて内見を行います。
- 条件に適した物件があれば、契約書(または購入希望書式)に署名し、オファ(買付け希望)を入れます。オファの解除や取り消し、受諾や成否、また内金の金額やお支払い方法などについて、パシフィック・リアルティ社担当者とご相談ください。
- パシフィック・リアルティ社が売主と価格その他の条件で交渉し、売主との間で合意に達したら弁護士を選択し、契約手続きを確認します。
- 売主が契約書に署名、内金預託者が契約書に署名し、契約が発効します。
- 保険を手配します。
- 決済日までに残金を用意し、弁護士の信託口座に支払います。
- 売主・買主双方それぞれの弁護士間で執り行われる決済業務の結果を待ちます。パシフィック・リアルティ社担当者もしくは弁護士より鍵を受け取ります。
- 決済後数日から数週間で登記が完了します。
以上は典型的な流れですが:
注1:ご購入を検討している不動産の性質や規模、形態、当事者の特性や要望、融資などにより、上記の内容は異なることがあります。
注2:クイーンズランド州の取引形態と手続きは、ニュー・サウス・ウェールズ州など他州と大きく異なりますので、ご注意ください。
注3:オークションで購入する場合は、上記の流れとは異なります。
- クイーンズランド州で土地、家やアパートを購入するときには、どのような費用がかかりますか?
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不動産購入時の費用について、物件の購入価格とは別に、一般的に以下の費用がかかります。ただし、個々の物件でそれぞれ事情が異なりますので、正確な費用については、弁護士(ソリシタ)や会計士のアドバイスを受ける必要があります。
- 印紙税(不動産取得時の印紙税参照)
- 維持費用(不動産の維持費参照)の取得時から期末までの日割り・月割り分
- 専門家による調査費用(建物検査や害虫検査、土地の測量など専門家による物件調査を受ける場合のみ)
- 譲渡登記に係わる費用(弁護士手数料、諸経費と登記費用)
- ローンに係わる諸費用(金融機関などから融資を受ける場合のみ)
- 土地、家やアパートを購入する場合、弁護士(Solicitor)はどのような役割を担いますか?
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弁護士(ソリシタ)は、顧客(クライアント)の利益を守る役割があります。買主に選任された弁護士(ソリシタ)は、決済時に発生する司法書士業務、金銭や書面授受、不動産譲渡登記などを行います。また、買主に不動産の用途や規制についてアドバイスしたり、係争や決済、所有権譲渡など幅広い分野のアドバイスを顧客に提供します。
買主の弁護士(ソリシタ)は売主の弁護士(ソリシタ)と話し合い、交渉し、問題点があればそれを顧客に提起します。
- トラスト・アカウント(信託口座)とはどのような口座ですか?
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不動産取引にしばしば登場するトラスト・アカウント(信託口座)は、連邦および州法により定められた特別な銀行口座です。
不動産エージェントや弁護士(ソリシタ)により管理される信託口座は、顧客のための金銭授受、保管を行う無利息の銀行口座です。
- 住宅を購入するときに必要な保険について教えてください?
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クイーンズランド州の標準契約書式では、不動産のリスク(危険負担)は契約翌営業日の午後5時から買主に移ります。買主は建物、家財保険などをかけておく必要がありますので、ご注意ください。
オーストラリアでは火災や、盗難といった典型的な事例ばかりでなく、過失や公共リスクといった日本ではあまり耳にしない言葉もしばしば登場します。早い機会に保険専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
- 不動産取得時の印紙税はいくらですか?
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(1) 2011年8月1日よりクイーンズランド州の不動産取得時には、以下の印紙税が適用されます。従来の居住用、投資用など用途による区別は廃止されました。 購入金額 印紙税相当額 A$5,000以下 なし A$5,001~105,000 ( A$5,000を超える金額 ) x 1.5% A$105,001~480,000 A$1,500 + ( A$105,000を超える金額 ) x 3.5% A$$480,001~980,000 A$14,625 + ( A$480,000を超える金額 ) x 4.5% A$980,001以上 A$37,125 + ( A$980,000を超える金額 ) x 5.25% (2) ただし、住宅一次取得者(18歳以上の市民権または永住権保持者)には以下の割引があります。 購入金額 減税額 A$510,000未満 A$15,525 A$510,000~520,000未満 A$13,925 A$510,000~515,000未満 A$12,325 A$530,000~540,000未満 A$10,725 A$540,000~550,000未満 A$9,125 A$550,000~560,000未満 A$7,550 A$560,000~570,000未満 A$6,000 A$570,000~580,000未満 A$4,500 A$580,000~590,000未満 A$3,000 A$590,000~600,000未満 A$1500 A$600,000 以上 0 (3) 「土地 一次取得者」として減税の対象*となる場合、土地のみについて減税措置があります。(*18歳以上の居住者対象。クイーンズランド州税庁による資格審査有り。) - クイーンズランド州居住者向け住宅一次取得者優遇制度とは?
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クイーンズランド州において、オーストラリア国籍、あるいは永住権を所持し、国内で初めて住宅を取得する時には優遇制度があります。
2010年3月10日以降、物件の価格が75万ドル以下であれば新築・中古いずれもA$7,000の優遇措置を受けることができます。詳細は、クイーンズランド州税務局のウエブサイトを参照してください。
- 土地、アパートや家を維持するために、どのような費用がかかりますか?
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土地や住居に係わる代表的な維持費用は以下の通りです。
- 土地税(個人の場合には、土地評価価格がA$275,997以上の場合のみ課税されます。法人、団体、非居住者の場合には同A$170,000以上が課税となります)
- 市税通知書に含まれる項目(これらを総称して「レーツ」と呼びます)
- 市税
- 公共緑地保管に係わる分担金
- 公共交通機関改善に係わる分担金
- 上下水道料(定量料金と超過使用分を含む)
- 下水道使用料
- 保険料
- 管理費および共益費(共有部分や管理組合などがある場合)
- 修繕積立金などの共有に係わる費用
- 電気料金
- 電話料金
- 管理手数料(不動産エージェントに管理業務を依頼する場合)
- 他の不動産屋さんは、ある物件が3年後には必ず値上がりすると言うのですが?
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不動産免許を持たない人はもとより、不動産エージェントは、他人に投資アドバイスを提供することはできません。また、過去の実績をご説明することはできますが、将来の予測をお客様に伝えることはできません。
幸いにして、オーストラリアでは地価や売買事例などの情報が公開されており、どなたでも詳細な情報を公的機関から入手することが可能です。パシフィック・リアルティ社ではつねに事例と現地事情に基づいた情報を提供しております。
